企業の方へ
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障がい者の雇用は、法定雇用率の引上げ、CSR(企業の社会的責任活動)として存在感のアップ、そして精神障がい者の雇用義務化などを背景に、採用してから考える雇用から、職域の拡大、レベルアップの動きが顕在化しています。単なる法定雇用率達成ではなく、戦力として雇用する時代です。 また、障がい者の特性を活かして、商品・サービス開発、向上につなげる動きも見られます。
当スクールでは、義務による障がい者雇用から障がい者の特性、多様性を活かした企業力アップに貢献します。
※民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
令和5年度2.3%、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることになっています。
採用について
採用計画 | マッチングのあり方がポイントです。 適材適所の配置と柔軟な雇用契約を支援します。 |
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障がい者を理解する | 従業員が障がい者について理解することが大切です。 当スクールでは、長年の教育実績を活かした研修支援を行います。 |
業務内容 | 障がいの特性を正しく把握して、何ができるか、どこまでならやれるのか。 経歴と希望する業務などを確認し、業務内容の決定を支援します。 |
雇用管理について
職場環境の改善 | 障がい者に配慮した配置や施設・設備の改善など、助成金制度などを活用した支援を行います。 |
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雇用体制の整備 | 社内における支援担当者、社内の役割分担など、障がい者の職場改善を含めて支援します。 |
雇用条件 | 障がいの特性に配慮した雇用条件(労働時間、勤務サイクル、賃金など)を考え、雇用契約することが大切です。柔軟な雇用契約を支援します。 |
障がい者雇用の制度
障がい者雇用制度 | 障がい者雇用制度 企業(事業主)に障がい者の雇用を義務付ける制度です。 従業員(常時雇用労働者)43.5人以上の事業主は、2.3%の身体障がい者または知的障がい者の雇用義務があります。 精神障がい者保健福祉手帳を所持する精神障がい者(発達障がいを含む)を雇用している場合は、雇用率の算定対象になります。 |
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障がい者雇用納付金制度 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構サイトをご覧ください。 |
助成金・奨励金 | 厚生労働省サイトをご覧ください。 |
就労定着支援
就労後のフォローは重要です。当スクールでは、就労決定後、定着に向けた継続的な支援を行います。就労定着率は、マッチングのあり方がポイントです。①何ができるか、どこまでならやれるか(障がいの特性を把握)、②経歴と希望する業務をヒヤリング(ニーズ把握と適性)、③適材適所の配置と柔軟な雇用契約。
ご利用者様だけでなく、採用した企業様に対しても、細やかな支援で、障がい者と企業との出会い、つながる、未来に向けたサポートを行います。
職場訪問・面談 | 職場訪問・面談 実際にお顔を合わせてご支援させていただくことで安心と信頼が育まれます。 ご利用者様、企業様双方の不安解消を目的に、当スクール就労支援員が定期的(月1回程度)に職場訪問を行い、直接不安や悩みなどをお聞きして、適切な支援を行います。 |
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企業担当者との調整 | 企業担当者との調整 面接から採用、そして定着に向けた継続な支援まで、障がいの特性などに配慮した、企業の戦力としての雇用を支援します。 特に、マッチングは重要となります。採用時には実習やトライアル雇用、助成金などの活用を含めた総合的な支援を行います。 |
ジョブコーチによる支援 | ジョブコーチ(職場適応援助者)との連携により、定着支援を行います。 ジョブコーチの支援は、対象障がい者がその仕事を遂行し、その職場に対応するため、具体的な目標を定め、支援計画に基づいて行われます。ご本人だけでなく、その家族や企業も対象に支援します。 |
メール・電話による支援 |
当スクールでは、メール・電話などによる支援も行っています。少しでも不安や悩みがある時など、いつでも気軽にご相談ください。 <熊本校> 電話:096-325-6590(月曜日~金曜日 9:00~17:30) <金沢校> 電話:076-254-0962(月曜日~金曜日 9:00~17:30) メールは、ご利用決定後にご案内します。 |