企業の方へ
障がい者の雇用は、法定雇用率の引上げ、CSR(企業の社会的責任活動)として存在感のアップ、そして精神障がい者の雇用義務化などを背景に、採用してから考える雇用から、職域の拡大、レベルアップの動きが顕在化しています。単なる法定雇用率達成ではなく、戦力として雇用する時代です。
また、障がい者の特性を活かして、商品・サービス開発、向上につなげる動きも見られます。
当スクールでは、義務による障がい者雇用から障がい者の特性、多様性を活かした企業力アップに貢献します。
※民間企業の法定雇用率は、令和3年3月1日から従業員43.5人以上の事業主は2.2%から2.3%に引上げとなりました。
採用について
採用計画 | マッチングのあり方がポイントです。 適材適所の配置と柔軟な雇用契約を支援します。 |
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障がい者を理解する | 従業員が障がい者について理解することが大切です。 当スクールでは、長年の教育実績を活かした研修支援を行います。 |
業務内容 | 障がいの特性を正しく把握して、何ができるか、どこまでならやれるのか。 経歴と希望する業務などを確認し、業務内容の決定を支援します。 |
雇用管理について
職場環境の改善 | 障がい者に配慮した配置や施設・設備の改善など、助成金制度などを活用した支援を行います。 |
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雇用体制の整備 | 社内における支援担当者、社内の役割分担など、障がい者の職場改善を含めて支援します。 |
雇用条件 | 障がいの特性に配慮した雇用条件(労働時間、勤務サイクル、賃金など)を考え、雇用契約することが大切です。柔軟な雇用契約を支援します。 |
障がい者雇用の制度
障がい者雇用制度 | 企業(事業主)に障がい者の雇用を義務付ける制度です。 従業員(常時雇用労働者)43.5人以上の事業主は、2.3%の身体障がい者または知的障がい者の雇用義務があります。 精神障がい者保健福祉手帳を所持する精神障がい者(発達障がいを含む)を雇用している場合は、雇用率の算定対象になります。 |
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障がい者雇用納付金制度 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構サイトをご覧ください。 |
助成金・奨励金 | 厚生労働省サイトをご覧ください。 |